不当解雇に強い弁護士事務所
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不当解雇・退職勧奨を弁護士に相談するなら労働問題に強い日比谷ステーション法律事務所

外資系企業にお勤めの方へ

外資系企業においては,日本の労働法を理解せずに安易に解雇を実施したり,解雇をちらつかせて強行に退職勧奨を行う傾向があります。外資系企業の日本法人にお勤めの方で,PIPを受けさせられようとしている,退職勧奨を受けている,退職パッケージの内容に不満がある等でお困りの方は,弁護士が代理して退職条件交渉を行いますので,ご希望の方は当事務所にお問合せください。
なお、給与が高額の方が弁護士報酬総額を抑えられるよう、<着手金・報酬金制プラン>をご用意しています。

>> 外資系企業のPIP,退職勧奨,解雇対策

次のような方に選ばれています

会社から執拗に
退職勧奨を受けている方
会社から退職届にサインするよう何度も言われ,執拗に退職勧奨を受けている方は,弁護士に退職条件交渉を依頼することで,会社から退職届にサインすることを強要されることを防止することができ,会社に退職勧奨を諦めさせたり,有利な条件で退職することが期待できます。
提示された退職パッケージに
納得がいかない方
会社は従業員本人相手だと嘗めてかかり,少ないパッケージで合意退職に持ち込もうとすることは少なくありません。弁護士が代理して退職条件交渉をする場合には,会社は弁護士から退職合意を得るには一筋縄ではいかないと考え,高い条件に応じざるを得ないと判断することもあり得ます。弁護士が代理して退職条件交渉をすることで,有利な条件を勝ち取ることが期待できます。
会社からPIPを実施すると
言われている方
PIP実施にあたっては,PIPの内容を達成できなかったときは解雇されることを認める旨の誓約書にサインさせることを業務命令として命じることがあり,これによって従業員を退職に追い込もうとします。このような場合に,弁護士が代理して異議を留保することを明確にし,解雇圧力に屈しないようにすることが期待できます。

解雇通知を受けたが解雇を撤回させて復職したい方 解雇通知を受けたものの復職をしたい方は,労働審判では復職の実現はまず不可能であり,訴訟提起をする必要があります。会社は,一度解雇した人を復職させることについて抵抗を示すため,和解で実現する可能性は低く,判決まで得る必要があることも多く,徹底的に戦う必要があります。
なるべく多くの解決金を得たいとお考えの方 労働審判では,給料の6ヶ月分程度の解決金しか示されないため,もっと多くの解決金を得たい方は訴訟提起をする必要があります。解決金額は,訴訟を提起し,裁判上の和解で解決した場合が最も高くなっています。
ブラック企業で争う姿勢を鮮明にしている会社に解雇された方 ワンマン経営者のいるブラック企業で争う姿勢を鮮明にしている会社にお勤めの方の場合,会社はなかなか和解に応じないため,訴訟で徹底的に争っていく必要があります。

不当解雇・退職勧奨のご相談はこちら

不当解雇事件の特徴と
解決方法の考え方

日比谷ステーション法律事務所では,労働審判ではなく,訴訟での解決に大きなメリットがある場合,訴訟での解決をオススメしています。
例えば,労働審判で認められる解決金の額は,労働者にとって必ずしも満足するものではない可能性もあります。その場合には,異議を申し立てて結局訴訟をすることになります。また,相手方がブラック企業で,争う姿勢を見せている場合,労働審判で解雇無効となっても,会社から異議申し立てがなされ,訴訟で一から審理し直すことになり,費用も期間もかさみます。当然,会社の対応が許せないのでしっかり戦って欲しいとお考えの場合は訴訟によって争い,納得を得ることになります。なお,労働審判ではご本人が出廷し,受け答えしなければなりません。
日比谷ステーション法律事務所では,初回の面談時に,解雇事由の内容,依頼者のお気持ちを踏まえ,どの手段で解決するのが最善か検討しますので,お気軽にご相談下さい。
池田竜郎

労働審判と民事訴訟の解決金額の差

解決金額の明確な相場や統計があるわけではありませんが,次のような平均値の集計資料があります(労働審判制度の利用者調査,実証分析と提言 有斐閣2013年より)。

A
月額請求
B
解決金・認容額
C
解雇から解決までの期間
(B/A)/C
標準化した解決金額
労働審判 29.5万円 131.4万円 6.4ヶ月 0.69
裁判上の和解(*1) 40万円 666.5万円 15.6ヶ月 1.06
判決 37.3万円 609.9万円 28.6ヶ月 0.57

(*1) 裁判上の和解とは,民事訴訟を提起し,民事訴訟手続の中で和解に至ったものです。

解決金額は,裁判上の和解が最も高くなっています。民事訴訟を提起する人の方が労働審判を申し立てる人より月額請求が高く,また,解決までの期間が長いためですが,標準化した解決金(解決金額を賃金月額分に換算し解決期間で割ったもの)を比べても労働審判より遥かに高い数値となっています。

一方,判決まで進んだ場合,解決までの期間が大幅に長くなり,標準化した解決金を見てもパフォーマンスは悪化しています。

したがって,訴訟を提起し,裁判上の和解で解決した場合がもっともコストパフォーマンスに優れていると言えます。

なお,交渉による解決金額の集計はありませんが,2~3か月交渉して解決しなければ,労働審判なり民事訴訟に移ると考えられますので,労働審判,裁判上の和解での解決金額よりは低い金額となることが多いでしょう。

解決事例

解雇無効を争う手段

不当解雇問題解決の流れ

不当解雇問題解決の流れ

弁護士費用のご案内

日比谷ステーション法律事務所では,お客様にとって明朗会計となるよう,業務ごとに料金表を明確に設けております。受任にあたり弁護士費用を明確に説明し,全て委任契約書で文書化して納得いただいてから受任契約を締結しておりますので,安心してご依頼いただくことが可能です。
なお,退職届や合意退職書など労働契約の終了の意思表示を行う証拠を残すと,労働契約に基づく権利が消滅してしまい,弁護士がお手伝いすることが困難になってしまいますので,ご依頼を検討する方は退職の意思表示を会社に示すことは絶対にしないようにお願いいたします。

退職条件交渉をご希望の方

外資系企業にお勤めの方で,PIPを受けている,退職勧奨の内容に納得がいかない,退職パッケージの内容に不満がある等の退職条件交渉をご希望の方は以下の報酬体系になります。

法律相談料(税込) 1時間1.1万円
着手金(税込) 22万円
成功報酬(税込)

① 退職せずに退職勧奨及び退職条件交渉が停止した場合
  給与の6ヶ月分の13.2%(最低報酬額22万円)

② 退職した場合
  委任契約日以降得られた金額の13.2%と使用者から提示された金額からの増額分の24.2%のいずれか少ない額(最低報酬額22万円)

※ 有期雇用の方,派遣社員の方,アルバイト(時給制),休職中の方のご相談は承っておりません。
※ 弁護士の判断により事案によっては上記報酬体系では受任できない場合もございます。その場合には,法律相談時に別途お見積もりをさせていただきます。
※ 実費については,別途予納していただきます。法律相談時に予納金額をお見積もりさせていただきます。
※ 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。

解雇通知書・解雇予告通知書のある方

解雇通知書・解雇予告通知書のある方は初回の法律相談料は無料としています。
日比谷ステーション法律事務所では、<完全成功報酬制プラン>と<着手金・報酬金制プラン>をご用意し、お客様の状況に合わせて柔軟に報酬体系を選択できるようにしています。
<完全成功報酬制プラン>では、着手金がない分、料率が高めに設定されています。<着手金・報酬金制プラン>では、着手金の支払いがありますが、報酬金の料率は低く設定されています。特に、給与が高額の方においては、<着手金・報酬金制プラン>を選択することで総額を抑えることができます。

<完全成功報酬制プラン>

法律相談料(税込) 初回無料
※ 2回目以降のご相談は1時間1.1万円の法律相談料を頂戴します。
※ 退職届・退職合意書に署名又は記名押印をした方,他の弁護士または労働組合に依頼中又は依頼したことのある方、試用期間中の方は法律相談料は1時間1.1万円となります。
着手金(税込) なし
成功報酬(税込)

① 交渉で解決した場合
  経済的利益の24.2%(最低報酬額22万円)

② 訴訟・労働審判で解決した場合
  経済的利益の30.8%(最低報酬額88万円)

③ 復職した場合
  獲得金額に6ヶ月分の賃金を加算した額を経済的利益とします

<着手金・報酬金制プラン>

法律相談料(税込) 初回無料
※ 2回目以降のご相談は1時間1.1万円の法律相談料を頂戴します。
※ 退職届・退職合意書に署名又は記名押印をした方,他の弁護士または労働組合に依頼中又は依頼したことのある方、試用期間中の方は法律相談料は1時間1.1万円となります。
着手金(税込)

① 交渉段階の着手金
  33万円

② 訴訟・労働審判準備段階での追加着手金
  66万円~
※事件の内容により増加する場合があります

報酬金(税込)

① 交渉で解決した場合の報酬金
  経済的利益の11%(最低報酬額22万円)

② 訴訟・労働審判で解決した場合の報酬金
  経済的利益の11%(最低報酬額55万円)

③ 復職した場合
  獲得金額に6ヶ月分の賃金を加算した額を経済的利益とします

※ 有期雇用の方,派遣社員の方,アルバイト(時給制),休職中の方のご相談は承っておりません。
※ 試用期間中の方や合理的理由のある解雇事由が存在する方は、原則として完全成功報酬制ではお受けしておりません。
※ 解雇理由が明確にある方,過去に懲戒処分を受けたことがある方,退職届・退職合意書に署名又は記名押印をした方が退職の意思表示の効力を争う場合には,原則として完全成功報酬制ではお受けしておりません。
※ 労働審判から訴訟に移行する場合には別途11万円(税込)が報酬に加算されます。
※ 労働仮処分を行う場合 別途11万円(税込)が報酬に加算されます。
※ 裁判期日が6期日を超える場合には7期日目から1回につき3.3万円(税込)が報酬に加算されます。
※ 東京地方裁判所本庁以外で裁判をする場合には別途日当が発生します。
※ 弁護士の判断により事案によっては上記報酬体系では受任できない場合もございます。また,一部着手金をいただく場合もございます。その場合には,法律相談時に別途お見積もりをさせていただきます。
※ 実費については,別途予納していただきます。法律相談時に予納金額をお見積もりさせていただきます。
※ 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。

不当解雇・退職勧奨は
私たちにお任せください。

日比谷ステーション法律事務所では,解雇を行った企業に対して,労働審判ではなく,訴訟によって徹底的に戦っていきます。
確かに,労働審判だけを見ると訴訟と比べて早期に手続が終了するという点で,弁護士の負担も少なくなる面があります。しかし,労働審判において審判が下されても,企業が異議申立を行ってしまえば,最初から訴訟をやり直すことになってしまい,かえって紛争解決に時間がかかってしまいます。解雇を有効と強行に主張する企業は,異議申立をしていく可能性が高く,そのような経験を何度もしたことがあります。
日比谷ステーション法律事務所では,解雇を有効と強行する企業に対して,最初から訴訟を提起し,徹底的に争うことで,労働者の権利を最大限実現することを目指します。
企業から解雇されてお困りの方,解雇した企業に大きな怒りを感じている方は,遠慮なくご相談くださいますようお願い申し上げます。
日比谷ステーション法律事務所池田宮澤

事務所概要

事務所名 日比谷ステーション法律事務所
設立 2008年1月28日
代表者 弁護士 池田竜郎(東京弁護士会所属)
営業時間 平日10:00〜18:00
電話番号 03-5293-1775
FAX 03-5293-1776
所在地 〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目4−1
新国際ビル4階418区 Google Mapを開く
最寄駅 JR「有楽町駅」より徒歩2分
東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結
日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分

アクセス

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JR「有楽町駅」より徒歩2分

J国際フォーラム口を出たら駅を背にし,ビックカメラを左に,東京国際フォーラムを右に交差点まで来ると右斜め前に新国際ビルが見えます。

東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結

D3出口から新国際ビル地下1階に直結しています。

日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分

A3出口を出たら,ペニンシュラホテルを左手に丸の内仲通りを直進します。3つめの交差点を渡った先が新国際ビルです。