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不当解雇の民事訴訟手続き

不当解雇の民事訴訟手続きでは,「労働者に対する解雇が無効であることの確認」と,「解雇された日から判決日までの賃金相当額の支払」を求めます。

不当解雇の民事訴訟手続きのメリット・デメリット

不当解雇の民事訴訟手続きメリット・デメリットは次の通りです。

民事訴訟のメリット

  • 事案が複雑な事件について,時間をかけて十分審理ができます。
  • 当事者が鋭く対立する場合(労働者が職場復帰による解決を望み,金銭的解決は一切考えていない一方,使用者が労働者の職場復帰は絶対に認めない場合等)でも,終局的判断が示されます。
  • 労働者にとって解決水準が高くなる傾向があります。交渉や労働審判での調停で解決する場合,労働者側も譲歩することが必要となりますが,訴訟の場合,労働者側の主張が通れば,交渉や調停より解決水準が高くなる傾向があります。

民事訴訟のデメリット

  • 訴訟の場合,労働審判に比べ終局的解決まで時間がかかります(通常,1年はかかります。)
  • 訴訟で求められる解雇の不当性の証明は,交渉や労働審判より厳格です。したがって,労働者も陳述書を作成したり,当事者として尋問を行うなどの負担を負う可能性が高いでしょう。

不当解雇訴訟のデータ

不当解雇の訴訟を提起した場合の審理期間,終局に至る原因については以下の通りとなっています。

審理期間

労働関係の民事訴訟事件の平均審理期間は,平成28年は14.3か月で,通常の民事訴訟事件の平均審理期間8.6か月に比べても審理期間は長いといえるでしょう。

終局に至る原因

訴訟提起後,終局に至る原因とその割合は以下の通りとなっています。

  • 判決:約26%
  • 和解:約61%
  • その他(取り下げ等):約13%

通常の民事訴訟の終局原因は,判決が約41%,和解が約36%,取下げ等その他が約23%ですので,和解での終局が多いといえるでしょう。

総じていえば,労働関係の民事訴訟手続は,通常の民事訴訟に比べ審理期間は長めとなるが,和解での解決が多いといえます。

労働審判と民事訴訟の解決金額の差

解決金額の明確な相場や統計があるわけではありませんが,次のような平均値の集計資料があります。

A
月額請求
B
解決金・認容額
C
解雇から解決までの期間
(B/A)/C
標準化した解決金額
労働審判 29.5万円 131.4万円 6.4ヶ月 0.69
裁判上の和解(*1) 40万円 666.5万円 15.6ヶ月 1.06
判決 37.3万円 609.9万円 28.6ヶ月 0.57

(労働審判制度の利用者調査,実証分析と提言 有斐閣2013年)より
(*1) 裁判上の和解とは,民事訴訟を提起し,民事訴訟手続の中で和解に至ったものです。

解決金額は,裁判上の和解が最も高くなっています。民事訴訟を提起する人の方が労働審判を申し立てる人より月額請求が高く,また,解決までの期間が長いためですが,標準化した解決金(解決金額を賃金月額分に換算し解決期間で割ったもの)を比べても労働審判より遥かに高い数値となっています。

一方,判決まで進んだ場合,解決までの期間が大幅に長くなり,標準化した解決金を見てもパフォーマンスは悪化しています。

したがって,訴訟を提起し,裁判上の和解で解決した場合がもっともコストパフォーマンスに優れているという結果と言えます。

なお,交渉による解決金額の集計はありませんが,2~3か月交渉して解決しなければ,労働審判なり民事訴訟に移ると考えられますので,労働審判,裁判上の和解での解決金額よりは低い金額となることが多いでしょう。

不当解雇の民事訴訟手続きの流れ

不当解雇の民事訴訟手続きの流れは次の通りです。

  1. 訴訟の提起
    訴状が裁判所に受理されると,訴訟提起日から通常1か月から1か月半後の日とする第1回口頭弁論期日が指定されます。

  2. 第1回口頭弁論期日
    第1回口頭弁論期日には,通常,訴訟を提起した原告(労働者)代理人弁護士のみが出廷し,被告(使用者)側は,原告の主張を認めるか否認するかを記載した答弁書を予め裁判所に提出し,誰も出廷しないことが多いです。

  3. 第2回期日以降
    第2回目以降の期日は,弁論準備手続といって公開の法廷ではなく裁判官室の一室で打ち合わせのように進むことが多いです。双方代理人弁護士が出席し,大体1~2か月に1回の頻度で弁論準備手続が行われ,双方書面による主張及び証拠提出がなされます。

  4. 証拠調べ(当事者尋問,証人尋問)期日
    弁論準備手続を数回行い,お互いの主張が尽くされ争点整理が終了すると,再び公開の法廷で口頭弁論が開かれ,ここで当事者及び証人の尋問が行われます。尋問が終了すると,原則として審理は終結します。もっとも,尋問により新たな証拠が出た場合など,これまでの主張と証拠評価をまとめた最終準備書面を提出するため,もう1期日設けられることもあります。

  5. 判決
    審理が終結すると大体2か月後に判決期日が設けられ,判決が言い渡されます。なお,裁判所は訴訟のどの段階でも和解を試みることができます。実際には,弁論準備手続期日が終了し,証拠調べを行う前のタイミング(3.と4.の間),証拠調べが終了した後のタイミング(4.終了後),最終準備書面を出す前のタイミング(4.と5.の間)で裁判所が和解を試みることが多く,和解により解決することも多いです。

労働仮処分手続き

民事訴訟手続は,ある程度時間がかかることは避けられませんが,労働者としては解雇され給料が支払われない状態が1年以上も続けば,民事訴訟手続で解雇が無効と判断されたとしても,それ以前に労働者の生活が破綻してしまうでしょう。

そこで,民事訴訟では,訴訟による権利の確定が遅延することで著しい損害または急迫の危険が生じることを避けるため,民事保全という手続の中で仮の地位を定める仮処分を求めることができます。

労働者であれば,従業員であることの地位保全及び賃金仮払の仮処分を裁判所に求め,認められると,使用者には,労働者に対し,訴訟による権利が確定する前であっても,賃金を支払う義務が生じます。

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不当解雇の解決を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では,不当解雇の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
解雇事由の内容,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,どの手段で行うのが最善か検討しますので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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