不当解雇に強い弁護士事務所
03-5293-1775
受付時間は平日9:00〜18:00
Webで相談予約
Webなら24時間365日受付!
メニュー
不当解雇TOP  /  不当解雇の労働審判手続き

不当解雇の労働審判手続き

労働審判手続は地方裁判所で行われる手続ですが,審判官と呼ばれる裁判官と審判員と呼ばれる民間人2人(労働組合出身者や企業の人事担当者)からなる3人の合議体で,労働者と会社の調停を試みたり,調停が成立しない場合,審判により,紛争を解決する手段です。

労働審判の特徴

労働審判の特徴として,以下の点が挙げられます。

  • 審判の手続を進行し判断するのは,裁判官(労働審判官)1名と専門知識・経験をもつ民間人(労働審判員)2名の合計3名による合議体(労働審判委員会)です。労働審判員は労働者側として労働組合OB等,使用者側として企業の人事担当者等から選任されます。

  • 紛争の集中的・迅速な解決を目指すため,原則3回以内の期日で審理は終結し,1回目で調停が成立することもあります。

  • 審判内容は,訴訟ほど厳格ではなく柔軟な内容とすることが認められています。

労働審判のメリット・デメリット

労働審判のメリット

  • 当事者以外の専門知識をもつ第三者が入ることで,中立・公正な手続が望める。
  • 調停により合意された内容や確定した審判には,法的拘束力が認められる。
  • 裁判より迅速な解決を目的とした手続なので,裁判よりも迅速に判断がなされる。原則として3回以内で終結する(申立から手続終了まで平均75日程度)。
  • 調停で解決することが多く,裁判による判決に比べ柔軟な内容で解決が可能。
  • 非公開の手続なので,プライバシーが保護される。

労働審判のデメリット

  • 3回以内の審理であるため,複雑な事案など3回以内の審理に不向きな事案もあります。
  • 労働審判では最終的解決に至らない場合があります。労働審判でなされた審判に不服がある当事者は異議申立ができ,その場合,通常の訴訟に移行します。

労働審判手続きの流れ

労働審判手続きの流れは次の通りです。

①申立てから第1回期日まで
労働審判の申立があると,40日以内の日に第1回期日が指定されます。訴訟と異なり,第1回期日から実質的な審理を行いますので,使用者側も第1回期日までに具体的反論や証拠等主張できることを用意します。

②第1回期日
訴訟と異なり,期日は非公開で行われ,代理人の弁護士だけでなく,当事者自身の出席も求められ,労働審判官らにより直接質問を受けることもあります。労働審判委員会は当事者双方の主張及び意見を聞くと労働審判委員会で協議の上,調停を試みます。当事者双方は,和解内容の検討が可能であれば,第2回期日までに和解の条件について検討するよう要請されます。調停が成立する可能性がない場合,第1回期日で審判が下されることもあります。

③第2回期日
労働審判では,主張立証は原則第1回期日で終了しており,第2回期日以降は調停に向けての手続です。

④調停成立の場合
合意内容を記載した調書が作成されます。この調書には法的拘束力があり,調書に基づき強制執行が可能となります。

⑤調停不成立の場合
調停が成立しない場合,労働審判委員会は,主張及び証拠に基づき審判を言い渡します。審判内容に不服のある当事者は,審判書送達又は労働審判の告知の日から2週間以内に書面で異議を申し立てます。異議の申立があると,労働審判の申立は申立時に遡って訴訟提起があったと看做され,訴訟に移行します。

労働審判のデータ

不当解雇の労働審判を提起した場合の審理期間,終局に至る原因について,データを見てみます。

審理期間

申立から審理の終了まで要した平均日数は75日です。

終局に至る原因

終了の内容は,調停成立による終了が約7割,審判が約3割で,そのうち審判に異議がなく確定するのは約1割です。したがって,労働審判で約8割が終結していることとなります。

不当解雇の労働審判をご検討の方へ

日比谷ステーション法律事務所では,不当解雇の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。。
解雇事由の内容,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,どの手段で行うのが最善か検討しますので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
ご相談・お問い合わせは完全無料