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通信教育会社の正社員,180万円(月給4.5ヶ月分)で和解

日比谷ステーション法律事務所にご相談いただいた不当解雇の解決事例についてご紹介します。

不当解雇事件の概要

不当解雇事件の概要は次の通りです。

不当解雇問題の結果

解雇事由 勤務態度不良,業務遂行能力不足
解雇無効を争った手段 労働審判
解決形態 調停(和解)
解決手段 金銭による解決
獲得できた金額 180万円(月給4.5ヶ月分)
弁護士介入期間 3ヶ月

雇用形態

業種 通信教育用教材の企画・製作等を行う会社
雇用形態 正社員
勤続年数 6ヶ月(試用期間中)
役職 なし

解雇事由(発生した事象)

  • ①所属部の所管業務である会計資料の作成においてミスを繰り返し,注意しても反発して改めなかったこと。
  • ②大学院への通学を理由に,定時以降の仕事を入れず,定時前に席を立ち,定時ちょうどに退社し,チームで行う業務に支障を来した。
  • ③直属の上司と上手くいかず,モチベーションが低下していることを,直属上司よりも上の上司に告げるなど,今後勤務を継続していく意欲があるか疑わせる言動をしていた。

会社側の主張・対応

Bさんは,希望業務を担当する部署(財務部経営企画チーム)に配属されましたが,採用後約4か月を経過した頃,会社から勤務態度・業務遂行能力・適性等に問題があり,社員としての適格性がないとして,試用期間満了後(採用後6か月経過後)に解雇するとの予告通知を受け,弊所に相談に来られました。

日比谷ステーション法律事務所の対応・主張

会社は,解雇理由証明書の交付の段階から弁護士を代理人とし,解雇の違法性については争う態度が明確でした。そのため,弊所の弁護士は,予告された解雇日を経過後,速やかに労働審判を申し立てました。

解決のポイント(弁護士による解説)

①について,Bさんが経理業務のスキルが劣っていたのは事実でしたが,採用面接の際,Bさんに対しては経営企画に関する質問が中心であり,経理業務のスキルについてはほとんど聞かれておらず,経営企画業務を期待されて入社したこと,経理業務について前任の者からの引継がほとんどなされていなかったこと,②について,大学院に通学していることは採用面接時にも会社に伝えていたこと,また,平日定時以降に通学する必要があったのは2週間に1日程度であったこと,タイムカードの退出時間が定時前となっているのはタイムカードの誤差であること,定時に退社したのは残業してする業務がなかったからであること,③について,自己の役割分担や担当部署の方向性について直属の上司に相談しても何ら回答がないことから,上の上司に相談したもので,勤務を継続する上での相談であったことを主張しました。

その結果,Bさんは,解雇後約3か月で月給4.5か月分の180万円の解決金を得ることができました。

不当解雇の解決を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では,不当解雇の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
解雇事由の内容,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,どの手段で行うのが最善か検討しますので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775