不当解雇は訴訟で解決すべき理由
民事訴訟で解決すべき場合
不当解雇を民事訴訟で解決すべき場合として,以下が挙げられます。
- ブラック企業に勤めていて会社が解雇無効を徹底的に争う姿勢を示しているような場合
- 職場復帰(復職)を希望しているような場合
- 会社の対応が許せないのでしっかり戦って欲しいと考えている場合
- より多くの解決金を獲得したい場合
- 自ら裁判所へ出廷して答弁をしたくない場合
労働審判と民事訴訟の解決金額の差
解決金額の明確な相場や統計があるわけではありませんが,次のような平均値の集計資料があります。
A 月額請求 |
B 解決金・認容額 |
C 解雇から解決までの期間 |
(B/A)/C 標準化した解決金額 |
|
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労働審判 | 29.5万円 | 131.4万円 | 6.4ヶ月 | 0.69 |
裁判上の和解(*1) | 40万円 | 666.5万円 | 15.6ヶ月 | 1.06 |
判決 | 37.3万円 | 609.9万円 | 28.6ヶ月 | 0.57 |
(労働審判制度の利用者調査,実証分析と提言 有斐閣2013年)より
(*1) 裁判上の和解とは,民事訴訟を提起し,民事訴訟手続の中で和解に至ったものです。
解決金額は,裁判上の和解が最も高くなっています。民事訴訟を提起する人の方が労働審判を申し立てる人より月額請求が高く,また,解決までの期間が長いためですが,標準化した解決金(解決金額を賃金月額分に換算し解決期間で割ったもの)を比べても労働審判より遥かに高い数値となっています。
一方,判決まで進んだ場合,解決までの期間が大幅に長くなり,標準化した解決金を見てもパフォーマンスは悪化しています。
したがって,訴訟を提起し,裁判上の和解で解決した場合がもっともコストパフォーマンスに優れていると言えます。
なお,交渉による解決金額の集計はありませんが,2~3か月交渉して解決しなければ,労働審判なり民事訴訟に移ると考えられますので,労働審判,裁判上の和解での解決金額よりは低い金額となることが多いでしょう。
日比谷ステーション法律事務所の考え
不当解雇の解決をするには労働審判で・・と考えている方も多いかもしれません。確かに,労働審判は最大3回の期日で終了するため,訴訟に比べて早く解決できる可能性もあります。
しかし,労働審判の内容に不服があれば異議申立をすることができるので,解雇無効が認められて満足する審判が出されたとしても,使用者側から異議の申立が出てしまえば,訴訟で一から審理しなおすことになってしまいます。ブラック企業にお勤めの場合,労働審判で解雇無効と判断されても,会社側から異議の申立が出されることも少なくありません。
また,訴訟では,解雇無効が認められた場合,労働者としての地位を確認する判決が下されますが,労働審判では,必ずしも労働者としての地位を確認して復職を認める審判だけではなく,会社が労働者に金銭を支払う形で審判が出ることもあるため,復職を希望しない方の場合,柔軟な判断がなされるという利点はあります。しかし,労働審判で認められる解決金の額は,労働者にとって必ずしも満足するものではない可能性もあります。その場合には,異議を申し立てて結局訴訟をすることになります。
私たちは,不当解雇がなされれば,何でもかんでも労働審判という考えはもっておらず,訴訟をすることが適切な場合には躊躇なく訴訟をしていくようにしています。
ブラック企業に勤めていて会社が解雇無効を徹底的に争う姿勢を示しているような場合,復職を希望しているような場合,会社の対応が許せないのでしっかり戦って欲しいと考えている方の場合,訴訟によって解決することをオススメする場合があります。
不当解雇の解決を目指す方へ
解雇事由の内容,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,どの手段で行うのが最善か検討しますので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775