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不当解雇の労働仮処分手続き

そもそも仮処分手続とは,民事訴訟手続の結論を待っていては,権利があると主張する者に著しい損害または急迫の危険が生じる場合,簡易迅速な審理により,裁判所が暫定的に必要な措置を命じる民事保全手続の1つです。

解雇について争いがある場合,従業員であることを仮に定める仮処分(地位保全仮処分)と使用者に賃金の仮払いを命じる仮処分(賃金仮払仮処分)の申立が考えられます。

不当解雇の労働仮処分の内容

仮処分が認められるためには

仮処分が認められるためには,申立をした労働者側が被保全権利と保全の必要性を疎明する必要があります。

解雇について争いがある事件での被保全権利は,解雇が無効であり労働者に賃金請求権があることですから,民事訴訟手続で証明する事項とほぼ重なります。

保全の必要性は,保全手続特有の要件で,解雇により収入がなくなり生活が困窮していることを疎明する必要があります。

近年は,保全の必要性について,裁判所は厳しく判断しているといわれており,労働者の預貯金の通帳履歴や家計表や支出を裏付ける領収書等を証拠として提出するよう求められます。これらの証拠は,相手方である使用者側にも開示されることとなります。

また,賃金の仮払仮処分が認められた場合でも,地位保全仮処分は,保全の必要性がないとして認められないのが通常です。

仮払金額及び仮払期間

仮払い金額は,生活に必要な限度に限られますので,賃金全額ではなく,家計表や領収書で裏付けられた限度しか認められないことがあります。

また,仮払期間は,決定から1年と限定される場合が多いです(民事訴訟手続が1年後も続き,生活の困窮が続いている場合,再度,期間を延長するための申立をする必要があります。)。

担保金は不要

保全手続での仮処分は,証明ではなく疎明で認められうる処分であることから,その後の慎重な民事訴訟手続(本案)で,仮処分とは逆の判決が出る可能性もあります。このような仮処分の暫定性ゆえ,裁判所は仮処分を認める場合に,相手方(債務者)が被るかもしれない損害を担保するため,申立人(債権者)に担保金を提供させるのが通常です。

しかし,賃金仮払仮処分では,申立人が生活に困窮しているからこそ申し立てているという事情から,無担保で決定が発令されるのが通常です。

不当解雇の労働仮処分手続きの流れ

不当解雇の労働仮処分手続きの流れは次の通りです。

  1. 仮処分手続では,申立人は申立書に被保全権利の存在(解雇が無効であること,賃金請求権があること)と保全の必要性(解雇により生活が困窮していること等)を記載します。

    仮処分手続の特徴の1つは,民事訴訟では事実の存在を「証明」(真実であると確信を抱かせる程度の立証)する必要があるのに対し,仮処分手続では,「疎明」(一応確からしいと認められる程度の立証)で足りるとされ,立証責任が軽減されています。


  2. 仮処分手続は,審尋という非公開の場で裁判官,労働者(手続上,「債権者」と呼ばれます。)及び使用者(手続上,「債務者」と呼ばれます。)の三者で通常行われます。なお,労働者,使用者ともに弁護士を代理人にすると,代理人弁護士が出席し,審尋手続が進みます。

    仮処分手続は迅速性が求められますので,申立後1~2週間の間に第1回審尋期日が開かれ,その後,2週間に1度程度の間隔で審尋が開かれ,双方が書面や証拠を提出しあいます。

    なお,仮処分手続では,当事者や証人の尋問は行われません。


  3. 第2回期日以降
    双方代理人弁護士が出席し,大体1~2か月に1回の頻度で弁論準備手続が行われ,双方書面による主張及び証拠提出がなされます。

  4. 仮処分手続の平均審理期間は約3か月ですが,審尋期日の中で裁判所が和解を勧め,和解により解決する場合もあります。

不当解雇の解決を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では,不当解雇の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
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