外資系企業のPIP,退職勧奨,解雇対策
外資系企業においては,日本の労働法を理解せずに安易に解雇を実施したり,解雇をちらつかせて強行に退職勧奨を行う傾向があります。日本の労働者は,日本の法律によって保護されています。
なぜ外資系企業に退職勧奨が多いのか
外資系の会社では,そもそも終身雇用という発想がなく,必要な人材はいつでも外部からヘッド・ハンティングすれば良いと考えています。そのため,外資系の会社では,以下のような理由によって、退職勧奨をすることが日常茶飯事です。
- 上司が部下を気に入らないという感情的な理由
- パフォーマンスが悪いという理由
- 本社の組織再編等の指示による場合
しかし,近年は外資系企業も日本では単にクビにしてはいけないと学習しており,アメリカ等の本国で実施するようなレイオフを突然実施することは少なくなりました。そこで,近年増加しているのがPIP(業績改善プログラム)を用いた手法です。
PIPを用いた手法
PIPとは,Performance Improvement Plan(業績改善計画)の略称であり,従業員に対して業績改善を促すために具体的な課題を課すことをいいます。PIP実施にあたっては,PIPの内容を達成できなかったときは解雇されることを認める旨の誓約書にサインさせることを業務命令として命じることがあり,これによって従業員を退職に追い込もうとします。突然,PIPの実施を命じられた従業員はどうしていいか分からないまま誓約書にサインしてしまうことも少なくありません。そして,外資系では,僅かな退職パッケージを提案し,強く退職勧奨する例が見られます。
退職パッケージの増額交渉
会社から退職パッケージを提示される場合でも,会社は従業員本人を相手だと嘗めてかかり,少ないパッケージで合意退職に持ち込もうとすることは少なくありません。外資系の会社では,弁護士が代理人となって交渉することによって,パッケージを最大化することは当然の文化です。そのため,いかなる理由であれ,少しでも多いパッケージを獲得するために代理人交渉をすべきであり,弁護士が交渉することにより増額する可能性があります。
外資系企業の解雇問題対策における弁護士の役割
外資系企業の解雇問題対策においては,PIPを受けさせられようとしている,退職勧奨を受けている,退職パッケージの内容に不満がある等,弁護士が代理して退職条件交渉を行うことができます。
会社からPIPを実施すると言われている場合
会社からPIPを実施すると言われている場合,次のいずれかの対応が必要になります。
- PIPの課題の達成を目指す
- 退職パッケージ(特別退職金)の交渉をする
- PIPの中止を求める
弁護士が代理して異議を留保することを明確にし、解雇圧力に屈しないようにすることが期待できます。
提示された退職パッケージに納得がいかない場合
会社から退職パッケージを提示される場合でも,会社は従業員本人を相手だと嘗めてかかり,少ないパッケージで合意退職に持ち込もうとすることは少なくありません。弁護士が代理して退職条件交渉をする場合には,会社は弁護士から退職合意を得るには一筋縄ではいかないと考え,高い条件に応じざるを得ないと判断することもあり得ます。弁護士が代理して退職条件交渉をすることで,有利な条件を勝ち取ることが期待できます。
会社から執拗に退職勧奨を受けている場合
会社から退職届にサインするよう何度も言われ,執拗に退職勧奨を受けている方の中には,精神的に参ってしまい,押し切られて退職届にサインしてしまう方も少なくありません。しかし,一度,退職届にサインしてしまうと,これを覆して争うことは相当困難になってしまいます。そのような方は,弁護士に退職条件交渉を依頼することで,会社から退職届にサインすることを強要されることを防止することができ,会社に退職勧奨を諦めさせたり,有利な条件で退職することが期待できます。