弁護士費用のご案内
日比谷ステーション法律事務所では,お客様にとって明朗会計となるよう,業務ごとに料金表を明確に設けております。受任にあたり弁護士費用を明確に説明し,全て委任契約書で文書化して納得いただいてから受任契約を締結しておりますので,安心してご依頼いただくことが可能です。
なお,退職届や合意退職書など労働契約の終了の意思表示を行う証拠を残すと,労働契約に基づく権利が消滅してしまい,弁護士がお手伝いすることが困難になってしまいますので,ご依頼を検討する方は退職の意思表示を会社に示すことは絶対にしないようにお願いいたします。
退職条件交渉をご希望の方
外資系企業にお勤めの方で,PIPを受けている,退職勧奨の内容に納得がいかない,退職パッケージの内容に不満がある等の退職条件交渉をご希望の方は以下の報酬体系になります。
法律相談料(税込) | 1時間1.1万円 |
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着手金(税込) | 22万円 |
成功報酬(税込) | ① 退職せずに退職勧奨及び退職条件交渉が停止した場合 ② 退職した場合 |
※ 有期雇用の方,派遣社員の方,アルバイト(時給制),休職中の方のご相談は承っておりません。
※ 弁護士の判断により事案によっては上記報酬体系では受任できない場合もございます。その場合には,法律相談時に別途お見積もりをさせていただきます。
※ 実費については,別途予納していただきます。法律相談時に予納金額をお見積もりさせていただきます。
※ 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。
解雇通知書・解雇予告通知書のある方
解雇通知書・解雇予告通知書のある方は初回の法律相談料は無料としています。
日比谷ステーション法律事務所では、<完全成功報酬制プラン>と<着手金・報酬金制プラン>をご用意し、お客様の状況に合わせて柔軟に報酬体系を選択できるようにしています。
<完全成功報酬制プラン>では、着手金がない分、料率が高めに設定されています。<着手金・報酬金制プラン>では、着手金の支払いがありますが、報酬金の料率は低く設定されています。特に、給与が高額の方においては、<着手金・報酬金制プラン>を選択することで総額を抑えることができます。
<完全成功報酬制プラン>
法律相談料(税込) | 初回無料 ※ 2回目以降のご相談は1時間1.1万円の法律相談料を頂戴します。 ※ 退職届・退職合意書に署名又は記名押印をした方,他の弁護士または労働組合に依頼中又は依頼したことのある方、試用期間中の方は法律相談料は1時間1.1万円となります。 |
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着手金(税込) | なし |
成功報酬(税込) | ① 交渉で解決した場合 ② 訴訟・労働審判で解決した場合 ③ 復職した場合 |
<着手金・報酬金制プラン>
法律相談料(税込) | 初回無料 ※ 2回目以降のご相談は1時間1.1万円の法律相談料を頂戴します。 ※ 退職届・退職合意書に署名又は記名押印をした方,他の弁護士または労働組合に依頼中又は依頼したことのある方、試用期間中の方は法律相談料は1時間1.1万円となります。 |
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着手金(税込) | ① 交渉段階の着手金 ② 訴訟・労働審判準備段階での追加着手金 |
報酬金(税込) | ① 交渉で解決した場合の報酬金 ② 訴訟・労働審判で解決した場合の報酬金 ③ 復職した場合 |
※ 有期雇用の方,派遣社員の方,アルバイト(時給制),休職中の方のご相談は承っておりません。
※ 試用期間中の方や合理的理由のある解雇事由が存在する方は、原則として完全成功報酬制ではお受けしておりません。
※ 解雇理由が明確にある方,過去に懲戒処分を受けたことがある方,退職届・退職合意書に署名又は記名押印をした方が退職の意思表示の効力を争う場合には,原則として完全成功報酬制ではお受けしておりません。
※ 労働審判から訴訟に移行する場合には別途11万円(税込)が報酬に加算されます。
※ 労働仮処分を行う場合 別途11万円(税込)が報酬に加算されます。
※ 裁判期日が6期日を超える場合には7期日目から1回につき3.3万円(税込)が報酬に加算されます。
※ 東京地方裁判所本庁以外で裁判をする場合には別途日当が発生します。
※ 弁護士の判断により事案によっては上記報酬体系では受任できない場合もございます。また,一部着手金をいただく場合もございます。その場合には,法律相談時に別途お見積もりをさせていただきます。
※ 実費については,別途予納していただきます。法律相談時に予納金額をお見積もりさせていただきます。
※ 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。
不当解雇の解決を目指す方へ
解雇事由の内容,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,どの手段で行うのが最善か検討しますので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775