外資系ホテルの正社員,150万円(月給3ヶ月分)で和解
日比谷ステーション法律事務所にご相談いただいた不当解雇の解決事例についてご紹介します。
不当解雇事件の概要
不当解雇事件の概要は次の通りです。
不当解雇問題の結果
解雇事由 | 職務命令違反,勤務態度不良 |
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解雇無効を争った手段 | 交渉 |
解決形態 | 和解 |
解決手段 | 金銭による解決 |
獲得できた金額 | 150万円(月給3ヶ月分) |
弁護士介入期間 | 2ヶ月 |
雇用形態
業種 | 外資系ホテル |
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雇用形態 | 正社員 |
勤続年数 | 4ヶ月(試用期間中) |
役職 | なし |
解雇事由(発生した事象)
- ①Aさんは,社内で重要な会議が行われた際,自分は出席する必要がないと誤解し出席しないことがあった。
- ②Aさんは,出張の際,飛行機に乗り遅れ,出張先の仕事に間に合わないことがあった。
- ③採用時,Aさんは出社時間について,上司から「さほど厳密ではない。」と言われたことから,自分の判断で30分~1時間程度遅らせ,時差出勤を行っていた。時差出勤を半月程度続けたところ,上司から,「時差出勤には事前申告が必要」と言われたことから以降は定時に出勤するようにしていた。
会社側の主張・対応
試用期間終了時に,Aさんは会社から正社員として採用すると判断できないので,試用期間を1ヶ月延長する旨通知されました。
延長試用期間満了時(採用から4ヶ月後)に,Aさんは会社から,①,②について,職務命令に対する重大な違反,③について勤務態度不良があり,正式採用するレベルに達していないとして,1ヶ月後(採用から5ヶ月後)に解雇するとの予告を通知され弊所に相談に来られました。
日比谷ステーション法律事務所の対応・主張
弊所の弁護士は,①~③の事情をAさんから聴取し,直ちに会社に対し,①について,Aさんは会議に出席する義務があるとは認識していなかった,②について,Aさんは速やかに上司に連絡をとり,代行を依頼する等のフォローをしたことで出張先の仕事に支障は生じなかった,③については指摘を受けた後は遵守してきており,いずれも解雇事由には該当せず,解雇権の濫用であるとして,解雇の撤回を書面で求めました。
会社にも代理人として弁護士がつき,以後,弁護士同士で交渉を続けました。
弊所の弁護士が会社代理人と約2か月程度(解雇から約2ヶ月)交渉した結果,会社が解決金として150万円をAさんに支払い,Aさんが解雇日に合意退職したとの合意が成立しました。
解決のポイント(弁護士による解説)
交渉の中で,弊所弁護人は,①,②について,過失によるもので,その後のフォローもしており重大な業務違反とはいえないこと,何度も繰り返したわけではないこと,③についても指摘後は指摘事項を遵守していること,さらに,会社の就業規則上,制裁として譴責,減給等の解雇より軽い処分があるのに,これらの処分がなく解雇するのは制裁として著しく重く社会的相当性を欠くことを指摘しました。
その結果,Aさんは試用期間中ではありましたが,解雇日後約2ヶ月で月給約3ヶ月分の150万円の解決金を得ることができました。
不当解雇の解決を目指す方へ
解雇事由の内容,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,どの手段で行うのが最善か検討しますので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775